吉野式顎関節治療認定会員規約
吉野式顎関節治療認定制度 認定鍼灸師、認定歯科医師、認定医師 共通規約

制 定:2026年4月10日


 本規約は、吉野式顎関節治療認定制度(以下「本制度」といいます。)において、プラットフォーム運営主体である本部が制度を設計、運営し、技術提供者が施術プロトコルの提供及び認定講習会における技術指導を行い、会員が自己の国家資格及び自己の事業判断に基づき患者に対する施術を行うという三者分離の構造を明確にするため、本部が定めるものです。


 会員は、本部が制度の唯一の設計者、運営者であり、本制度に関する最終的な意思決定権を有することを確認した上で入会します。本制度への参加は、会員に対して本部及び技術提供者のブランド、認定表示、技術情報及び運営インフラへの限定的な参加を許諾するものであり、制度自体の所有権、営業権、独占権、分配請求権、共同経営権を付与するものではありません。


 本規約は「⼊会時同意、責任確認書」と⼀体をなします。本規約は事業者間契約として締結されます。

第1章 総則

第1条(目的)

本規約は、吉野式顎関節治療の適正な普及、患者保護、会員の品質水準の維持、本部、技術提供者、会員の権利義務関係の明確化、知的財産及びブランド価値の保護並びに紛争の予防を目的とします。

第2条(定義)

本規約において使用する用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。

(1) 「本部」とは、吉野式顎関節治療認定制度のプラットフォームを運営、管理するリレーションズジャパン合同会社をいいます。
(2) 「技術提供者」とは、吉野敏明及び吉野敏明が指定する法人その他の主体をいいます。
(3) 「認定鍼灸師会員」とは、はり師免許を現に有効に保有し、本規約及び本部所定の書類に同意の上、本部の審査に合格し、本部から認定登録を受けた者をいいます。
(4) 「認定歯科医師会員」とは、歯科医師免許を現に有効に保有し、本規約及び本部所定の書類に同意の上、本部の審査に合格し、本部から認定登録を受けた者をいいます。なお、歯科医師会員による本制度の利用は、歯科医業の範囲及び関係法令の範囲内に限られます。
(5) 「認定医師会員」とは、医師免許を現に有効に保有し、本規約及び本部所定の書類に同意の上、本部の審査に合格し、本部から認定登録を受けた者をいいます。なお、医師会員による本制度の利用は、医業の範囲及び関係法令の範囲内に限られます。
(6) 「会員」とは、認定鍼灸師会員及び認定歯科医師会員の総称をいいます。
(7) 「ディプロマ」とは、本部が会員に交付する認定証、認定番号、電子認定情報その他本制度の有効会員であることを示す表示をいいます。
(8) 「施術プロトコル」とは、技術提供者が会員に開示したマニュアル、講義資料、動画教材、口頭説明、実演、図表、チェックリスト、補足指示、更新指示その他一切の技術情報及び運用情報の総称をいいます。
(9) 「認定講習会」とは、技術提供者が本制度のために実施する講義、実技、質疑応答、評価及び登録手続を含む資格取得のための講習をいいます。
(10) 「秘密情報」とは、本部又は技術提供者が開示した非公知の情報の一切をいいます。

第3条(三者の独立性)

1 本部、技術提供者及び会員は、それぞれ独立した事業者であり、相互に雇用関係、代理関係、組合関係、共同事業関係その他これらに類する法的関係を当然には生じさせるものではありません。
2 会員は、自己の計算と責任において施術所を運営する独立した事業者であることを表明し、保証します。
3 本制度への参加は事業者間取引として設計されています。

第2章 本制度の運営

第4条(本制度の運営)

1 本部は、本規約の定めに従い、本制度の運営を行います。
2 本制度に関する以下の事項は、本部が最終的に決定します。ただし、会員の権利に重大な影響を及ぼす変更については第6条に定める手続によります。
(1) 制度の設計、改訂、廃止、統合
(2) 認定の付与、停止、取消、格下げ、昇格
(3) 会員の募集条件、審査基準、審査方法
(4) 会費、ライセンス料、更新料、その他費用の設定、変更
(5) 掲載内容、掲載順序、露出量、掲載停止
(6) 認定者マップ、ウェブサイト、SNSの運営方針
(7) ブランドガイドライン、名称、ロゴ、認定表示の使用基準
(8) 規約、内部ルール、運用基準の変更
(9) 紛争の処理方針、和解の判断
(10) 制度の縮小、拡大、移管、廃止

第5条(ディプロマの発行等)

1 本部は、会員に対し、ディプロマの発行、停止及び取消を行います。
2 ディプロマの認定番号及び認定資格の付番、管理及び変更は、本部が行います。
3 本部は、会員の認定区分を合理的な理由のもとで変更(格上げ、格下げ、区分新設等)する場合があります。
4 会員は、いかなる理由であっても、本部に無断で「認定」「公認」「修了」等のディプロマに関する表示の作成又は付与を行ってはなりません。
5 「吉野式顎関節治療」及びこれと実質的に同一又は類似の名称、ロゴ、認定表示、肩書の使用権は、本部に帰属します。本部は、ブランドの統一性、品質維持、信用保護のため、会員の名称使用、広告表現、SNS発信について基準を定め、是正を命じることができます。
6 会員が前項の基準に違反する広告、SNS投稿、動画を公開した場合、本部は削除を命じることができます。会員は命令から48時間以内に対応する義務を負います。
7 会員は、本部又は技術提供者の氏名、肖像、発言、実績、臨床データを、本部の事前書面による承諾なく広告、SNS、書籍、動画に使用してはなりません。

第6条(規約の変更)

1 本部は、民法第548条の4の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する場合には、本規約(制度内容・運用ルールを含みます。以下本条において同じ。)を変更することができます。
(1) 規約の変更が会員の一般の利益に適合するとき
(2) 規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2 本部は、前項に基づき本規約を変更する場合、効力発生日の相当期間前までに、変更する旨および変更後の内容及びその効力発生日を会員に通知します。通常の変更については効力発生日の30日前までに通知します。

第7条(本制度に関する情報)

1 本制度に関する以下の情報は、すべて本部に帰属します。
(1) 会員に関する情報(氏名、連絡先、所属先の情報、認定番号、入会日、資格状況)
(2) 患者導線、患者紹介情報(認定者マップ経由を含む)
(3) ウェブサイト、ドメイン、SNSアカウント、広告アカウント
(4) メールリスト、LINE公式アカウント、メルマガ登録者リスト
(5) 決済情報、売上データ、決済アカウント
(6) 会員の施術所情報、掲載情報、口コミ、評価データ
(7) 広告素材、撮影データ、コンテンツ資産
(8) 審査記録、監査記録、紛争記録

2 会員は、前項の情報を本部の書面による承諾なく複製、持ち出し、転送、開示、利用してはなりません。

3 退会、資格取消後、会員は前項の情報を本部に返還し、自己が保有するコピーをすべて削除し、削除完了を書面で本部に報告する義務を負います。

第8条(掲載停止等)

1 本部は、会員が以下のいずれかに該当した場合、当該会員について、第17条に定める媒体の掲載又は紹介を停止する場合があります。
(1) 本規約に違反した疑いがある場合
(2) 患者クレーム、行政指導、苦情が発生した場合
(3) SNS炎上、報道、風評被害が生じた場合
(4) その他本部がブランド保護上必要と判断した場合
2 本部は、前項各号のいずれかに該当するおそれがあると判断した会員に対し、是正措置、行動変更、広告の修正等を求めることができます。当該会員は、これに誠実に協力しなければなりません。

第3章 入会資格、審査

第9条(入会資格)

1 認定鍼灸師会員の入会資格は、以下のとおりとします。
(1)はり師免許を現に有効に保有していること
(2)認定講習会を修了していること
(3)本規約その他本部指定書類に署名又は電子署名を行っていること
(4)本部が指定する保険に加入していること
2 認定歯科医師会員の入会資格は、以下のとおりとします。
(1)歯科医師免許を現に有効に保有していること
(2)認定講習会を修了していること
(3)本規約その他本部指定書類に署名又は電子署名を行っていること
(4)歯科医業の範囲及び関係法令の範囲内でのみ本制度を利用することに同意していること
3 認定医師会員の入会資格は、以下のとおりとします。
(1)医師免許を現に有効に保有していること
(2)認定講習会を修了していること
(3)本規約、入会時同意、責任確認書その他本部指定書類に署名又は電子署名を行っていること
(4)医業の範囲及び関係法令の範囲内でのみ本制度を利用することに同意していること
4 会員は、本部に対し、国家資格証の写し、施術所概要、保険証書の写し、身分確認資料その他本部が審査上必要と判断する資料を提出しなければなりません。

第10条(表明、保証)

会員は、以下に定める事項を、入会時及び会員期間中継続して表明、保証します。
(1) 自己の国家免許が有効で行政処分、停止等の制限を受けていないこと
(2) 自己の施術所が適法に開設、運営され関係法令を遵守していること
(3) 自らが破産、民事再生等の手続の申立てを受けておらず支払不能でないこと
(4) 自らが反社会的勢力でなく、今後もこれにあたらないこと

第4章 認定講習会、ディプロマ、資格有効期限

第11条(認定講習会)

1 認定講習会は、技術提供者が実施するプログラムです。事前にオンライン講習(録画)で理論を予習した上で参加するものとします。
2 開催地は、東京、地方(大阪、名古屋、福岡等)となります。開催頻度、定員、開催地は、本部が都度告知します。
3 本部は、認定講習会における技術提供者の技術指導及び認定審査に関与しません。本部の役割は、会場手配、参加者管理、決済処理に限られます。

第12条(ディプロマの交付)

1 本部は、認定講習会を修了し、技術提供者による認定審査に合格した者に対して、ディプロマを交付します。
2 ディプロマには、認定区分、氏名、認定番号、認定日、有効期限を記載します。
3 ディプロマは会員本人のみが使用できるものであり、会員は、ディプロマについて、第三者への貸与、譲渡、名義貸し、転用をしてはなりません。

第13条(ディプロマの有効期限、年次更新)

1 ディプロマの有効期限は毎年3月31日までとします。ただし、次項の要件に従って有効期限を翌年3月31日まで年次更新できるものとします。
2 前項の年次更新の要件は、以下のとおりです。
(1) 技術提供者が実施する更新講習の受講
(2) 本規約の継続遵守の確認
(3) 第14条(2)の年次更新料の支払い
(4) 保険加入継続の確認
3 第1項の有効期限が経過した場合(年次更新を行なった場合を除きます。)、ディプロマは自動失効します。会員は、ディプロマ失効後、施術、名称使用、ディプロマ掲示を一切してはなりません。
4 会員は、ディプロマを再取得しようとする場合、認定講習会の再受講及び認定審査を受けなければなりません。

第5章 費用

第14条(費用)

会員は本部に対し、本制度の利用に関する以下の費用を、本部が別途定める方法により支払うものとします。
(1) 認定講習会受講料:550,000円(税込)
なお、0期生(令和8年5月4日及び同月5日開催予定の認定講習会を受講して会員となった者をいいます。)については、特別価格330,000円(税込)となります。
(2) 年次更新料:33,000円(税込) 支払先:本部(毎年4月1日一斉更新、按分計算なし)
(3) 再審査料: 33,000円(税込) 支払先:本部

第15条(年次更新料、遅延損害金)

1 年次更新料は、毎年3月31日までに本部指定口座へ振り込むものとします。振込手数料は会員の負担とします。
2 会員は、前項の支払を遅滞した場合、支払期日の翌日から支払日まで年14.6パーセントの遅延損害金を支払わなければなりません。

第16条(費用の不返還)

第14条により支払われた費用は、本部の責めに帰すべき事由により本制度の主要な履行が不能となった場合を除き、返還されません。

第6章 集客支援

第17条(集客支援)

本部は、有効なディプロマを有する会員について、ウェブサイト、SNS、認定者マップアプリ、動画媒体その他本部が指定する媒体において、当該会員に関する情報を掲載又は紹介することがあります。ただし、掲載は集客効果を保証するものではありません。

第7章 知的財産、秘密保持、競業避止

第18条(知的財産の帰属)

1 施術プロトコル、講義資料、動画教材その他技術提供者に由来する技術情報に関する権利は、技術提供者に帰属します。
2 本制度の名称、ロゴ、認定表示、会員データベース、掲載媒体その他制度運営インフラに関する権利は、本部に帰属します。
3 会員は、本部及び技術提供者の事前書面による承諾なく、施術プロトコルを複製、改変、販売、配布してはなりません。

第19条(秘密保持義務)

会員は、秘密情報を厳に保持し、本制度への参加又は自己の施術提供に必要な範囲を超えてこれを使用してはなりません。本条の義務は、ディプロマ失効後5年間存続します。

第20条(競業避止義務)

1 会員は、会員期間中及び退会又は資格取消後2年間、本制度において取得した秘密情報、施術プロトコルを直接利用して、本制度と同一又は類似する認定制度、養成制度等を、自ら又は第三者を利用して設立又は運営してはなりません。
2 前項の規定は、会員が自己の国家資格に基づき一般的な施術行為を行うこと自体を禁止するものではありません。
3 会員は、会員期間中及びディプロマ失効後2年間、本制度の他会員、患者、受講希望者、取引先に対し、本制度からの離脱を目的として勧誘してはなりません。
4 本条の対象地域は日本国内全域とします。

第21条(独立行為の禁止)

1 会員は、本部の承諾なく、本制度と同一又は類似の内容による独自の認定制度、養成制度、ディプロマ発行制度を、設立又は運営してはなりません(以下、かかる行為を「独立行為」といいます。)。
2 会員は、前項の制度に関する独自の教材、マニュアル、講習動画、症例集、書籍を本制度の技術に基づいて制作、販売してはなりません。
3 会員が以下の行為を行った場合は、前各項に違反したものとみなします。
(1) 本制度の技術を活用することを目的とした法人の設立
(2) 本制度と競合するサービスのためのドメイン取得、ウェブサイト制作
(3) 本制度と競合するサービスの商標出願
(4) 本制度の技術を活用する旨を明示した教材、コンテンツの制作開始
(5) 独自制度設立を示唆するSNS発信、メッセージ送信

第22条(退会後の義務存続)

第18条から第21条、第23条から第32条及びその性質上存続すべき条項は、退会、資格停止、資格取消等によるディプロマ失効後も、有効に存続します。

第8章 施術責任、免責

第23条(三者の責任分担)

1 患者に対する施術行為、施術可否判断、説明義務、禁忌確認、有害事象対応、返金判断その他個別患者対応に関する一次責任は、当該施術を実施した会員が負うものとします。
2 会員は、本部が制度運営、会員管理、掲載管理、ブランド管理の主体であり、個別患者に対する施術の実施主体ではないことを確認します。
4 会員は、患者から本部又は技術提供者に対する照会、苦情等がなされた場合、自己の責任で初期対応、資料提出に協力しなければなりません。
5 会員は、医療過誤賠償保険その他本部が指定する保険に継続加入し、その証憑を入会時及び更新時に提出しなければなりません。

第24条(本部の責任制限)

本部は、会員による本制度の利用に関連して、会員に対する責任を負う場合には、本部の故意または重大な過失による場合を除き、会員に現実に生じた通常かつ直接の範囲の損害に限り、これを賠償するものとし、特別な事情から生じた損害(損害の発生を予見し、または、予見し得た場合を含みます。)については、責任を負わないものとします。

第9章 禁止事項

第25条(禁止事項)

会員は、次の各号に定める行為を行ってはなりません。
(1) ディプロマの認定区分を逸脱した施術、ディプロマ失効中の施術又は認定表示の使用
(2) ディプロマ、認定番号、ロゴ、名称、会員資格の第三者への貸与、譲渡、名義貸し
(3) 施術プロトコル、秘密情報の無断複製、改変、販売、配布、動画配信、第三者教授
(4) 医師法、歯科医師法、あはき法、医療法、景品表示法、薬機法、個人情報保護法その他法令に違反する広告、表示、勧誘
(5) 治癒保証、虚偽又は誇大表示、口コミの不正操作その他本制度の信用を害する表示
(6) 本部、技術提供者、他会員、患者の名誉、信用、プライバシーを侵害する行為
(7) 反社会的勢力への利益供与、虚偽申告、監査妨害
(8) 本部帰属データの無断複製、持ち出し、転用
(9) 本部指示への不従、遅延
(10) 本部の承諾なく独自の認定、教授、弟子入り、講習の実施

第26条(施術に関する禁止事項)

会員は、施術の実施にあたり、次の各号に定める行為を行ってはなりません。
(1) 施術プロトコルを用いた施術を、自己以外の者(有資格者、無資格者を問わない)に行わせること
(2) 薬機法上の承認、認証を受けていない医療機器、又は承認の範囲外の用途、部位に医療機器を使用すること
(3) 廃棄物処理法及び関連法令に従わずに使用済み鍼その他の廃棄物を廃棄すること
(4) 感染予防措置(手指消毒、滅菌器具の使用、使い捨て器具の再使用禁止等)を怠ること
(5) 施術前に患者から書面によるインフォームドコンセントを取得せずに施術を開始すること
(6) 所定の禁忌事項に該当する患者に対して確認なく施術を実施すること

第27条(広告に関する禁止事項)

会員は、広告、宣伝の実施にあたり、次の各号に定める行為を行ってはなりません。
(1) 医療法第6条の5が禁止する虚偽広告、比較優良広告、誇大広告を行うこと
(2) 「顎関節症が治る、治癒する、完治する」等、治癒を保証又は確約する表示を行うこと
(3) 科学的根拠のない体験談、口コミを広告素材として使用すること
(4) 患者の氏名、顔写真、施術前後の比較写真等を、患者の書面による同意なく広告に使用すること
(5) 本制度の認定資格を、国家資格又は公的機関による認定であるかのように表示すること
(6) 口コミ、レビューサイトへの虚偽投稿又は第三者への虚偽投稿の依頼を行うこと

第10章 有害事象の報告

第28条(有害事象発生時の報告義務)

1 会員は、施術プロトコルを用いた施術に関連して患者に有害事象が発生した場合、又は発生が疑われる場合、直ちに、本部所定の様式により書面でその事実を報告しなければなりません。
2 本部は、有害事象の報告を受けた場合、内容を精査した上で必要な指導、監査、掲載停止その他の措置を講じることができます。

第11章 退会、ディプロマ停止等

第29条(任意退会)

会員は、退会希望月の前月末日までに本部所定の退会届を提出することにより、翌月末日をもって本制度から退会することができます。この場合、当該会員のディプロマは退会日をもって失効します。

第30条(ディプロマの停止、取消)

本部は、会員に次の各号のいずれかがあるときは、ディプロマの停止又は取消を行うことができます。
(1) 本規約その他本部指定ルールへの違反
(2) 資格、保険、施術所運営又は広告表示に関する重大な不適合
(3) 年次更新料その他債務の滞納
(4) 虚偽申告、監査拒否、資料不提出、調査妨害
(5) 患者事故、行政処分、刑事事件、重大クレームの発生
(6) SNS炎上、報道、風評被害で本制度の信用に重大な影響を与えた場合
(7) 反社会的勢力との関係の判明又は反社会的行為
(8) 破産、民事再生その他信用不安事由の発生
(9) 保険未加入又は保険証書の虚偽提出
(10) 本部の是正命令への不従、遅延
(11) 競業避止義務違反、引き抜き行為、分裂行為
(12) 独自の認定制度、養成制度の実施又は準備行為
(13) 会員データベース等の不正取得、持ち出し、利用
(14) 名義貸し、無断施術、無断教授、無断講習、無断教材制作
(15) 本部又は技術提供者の信用、名誉を著しく毀損する行為
(16) 有害事象報告の懈怠
(17) その他本部が会員として不適切と合理的に判断した場合

第31条(除名手続)

1 本部は、原則として、違反事実の通知、相当期間を定めた弁明機会の付与、調査、処分決定の順で手続を行います。
2 患者保護、信用保護、ブランド毀損防止その他緊急の必要がある場合には、事前の弁明機会を与えることなく、直ちに第17条の媒体からの掲載の停止、ディプロマの停止、取消を行うことができます。

第32条(取消後の義務)

会員は、本制度を退会し、又はディプロマが停止、取消となった場合は、直ちに、本制度に関するすべての表示を停止及び削除し、本部が返還又は廃棄を求めた物品、資料、データを返還又は破棄しなければなりません。30日以内に完了しない場合、次条所定の違約金が発生します。

第12章 運営主体の変更

第33条(運営主体の変更)

1 本部は、本制度の運営主体を社団法人その他の第三者に変更する場合があります。
2 本部は、前項の変更を行う場合、インターネットサイトへの掲載その他の適切な方法により、事前にその旨を会員に通知するものとします。
3 本部は、第1項の変更を行うに際し、本規約に基づく本部の権利及び義務を当該第三者に承継させるものとします。

第13章 損害賠償、違約金

第34条(損害賠償)

会員は、本規約その他本部指定ルールに違反し、本部、技術提供者又は他の会員に損害を与えた場合、弁護士費用、調査費用を含む一切の損害を賠償しなければなりません。ただし、当該違反が会員の責めに帰することができない事由による場合は、この限りでありません。

第35条(差止請求)

本部は、本規約違反又は違反のおそれがある場合、差止請求、仮処分その他必要な措置を講じることができます。これに要した合理的な弁護士費用及び実費は会員の負担とします。

第14章 紛争解決、雑則

第36条(個人情報の取扱い)

本部は、個人情報(個人情報の保護に関する法律に定めるものをいう。)を、本制度の運営、審査、掲載、更新、監査、法令対応及び紛争対応の目的で利用します。

第37条(通知)

本部から会員への通知は、登録メールアドレス宛ての電子メール、電子署名サービス上の通知又は登録住所宛ての書面送付により行います。

第38条(分離可能性、完全合意)

本規約の一部が無効と判断されても、残余部分は有効に存続します。本規約及び関連書類は完全な合意を構成し、以前のすべての合意に優先します。

第39条(準拠法、合意管轄)

1 本規約の準拠法は日本法とします。
2 本規約に関して紛争が生じた場合、当事者はまず誠実に協議するものとし、協議により解決しないときは〔東京〕地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附 則
本規約は2026年4月10日より施行します。

以 上